ウイスキーカスク購入に関する確認事項書

スコットランド法人(以下「販売元」といいます。)が販売するウイスキーカスク(以下「ウイスキーカスク」といいます。)の購入にあたり,弊社,日本ウイスキーラボ株式会社(以下「弊社」といいます。)にその紹介業務をお申込みいただくに際し,以下の各事項(以下「本確認事項」といいます。)をご確認いただきますよう,お願いいたします(以下,お客様と弊社との契約を「本紹介契約」といいます。)。

1 ウイスキーカスクの販売・購入に際し,弊社は,お客様と販売元とをつなげる紹介業務を行うものとします。弊社は紹介業務を行うのみであり,売買契約はお客様と販売元との間に成立します。

2 事前に,カスク購入申込書(以下「購入申込書」といいます。),及び,本確認事項をご確認いただき,記載された購入条件にご同意頂いたうえで,購入申込書に必要事項を記載のうえ,弊社までご送信下さい。契約条件について何かご質問があります場合には,弊社までお問い合わせください。

3 購入申し込みにあたっては,特に,以下の事項にご注意ください。
(1)ウイスキーカスク保管費用・保険料が発生すること
ウイスキーカスクご購入後,その保有期間中は,販売元が発行する売買契約書等にて定められる「ウイスキーカスク保管料」及び「保険料」を,ウイスキーカスクの購入代金とは別に,販売元に支払う必要があります。
(2)ボトリング時の費用
ご購入されたウイスキーカスクをボトリングする場合には,別途,ボトリング費用が発生します。なお,ボトルリングは,新酒注入から3年以上経過したウイスキーカスクがその対象となります。
(3)売却手数料
ご購入されたウイスキーカスクを第三者に売却する場合には,販売価格の15%を上限として,売却手数料が発生する場合あります。

4 弊社は,お客様から受領した購入申込書に基づき,販売元に対し,お客様が購入を希望されたウイスキーカスクの在庫確認を行います。なお,購入申込書が弊社に到達して以降は,いかなる理由によっても同申し込みを取り消すことはできませんので,ご注意頂きますよう,お願いいたします。

5 弊社を通じてお客様が購入を希望されたウイスキーカスクの在庫の有無を確認して頂き,在庫が確認された場合には,販売元から,お客様に対し,売買契約書(以下「売買契約書」といいます。)が送信されます。

6 お客様におかれましては,売却契約書の記載内容をご確認いただき,記載された購入条件にご同意頂いたうえで,改めて,必要事項を記載のうえ,販売元へ売買契約書をご送信下さい。お客様が売買契約書を販売元に送信した時点で,売買契約が成立するものとします。その後,販売元から発行される請求書に記載された金額を,販売元指定の方法にて,お支払いください。なお,クレジットカード決済の決済手数料,ないし,海外送金の送金手数料はお客様のご負担となりますので,ご了承ください。

7 お客様と販売元との間で売買契約が成立した時点で,弊社から,お客様に対し,本紹介契約に基づく紹介料手数料をご請求させて頂きます。お客様は,弊社が請求書を発行してから15日以内に,弊社指定の預金口座に紹介手数料をお振込みのうえお支払い頂きますよう,お願いいたします。ただし,振込手数料はお客様のご負担とさせて頂きます。

8 紹介料は,以下の計算式により,求められる金額とします。
 ウイスキーカスクの購入代金×10%(消費税別途)

9 販売元から,弊社に対し,お客様が購入を希望されたウイスキーカスクの在庫が存在しない旨の連絡があった場合には,お客様と販売元との間での売買契約は成立しません。また,この場合,弊社は紹介手数料を頂きません。なお,当然のことながら,お客様におかれましては,改めて,別のウイスキーカスクをお選び頂くことが可能です。

10 お客様と販売元との間での売買契約の成否の確定をもって,弊社の紹介業務は完了したものとみなします。ただし,お客様と販売元との間で売買契約が成立した場合には,以下の各事項に限り,弊社は,お客様に対し,アフターサービスとしてのサポート業務を提供します。ただし,当該業務はあくまでサービスであり,弊社はいつでも同サービスを終了することができるものとします。
(1)ボトリング及び輸入にあたっての販売元との取次ぎ
(2)ウイスキーカスクを第三者に売却するにあたっての販売元との取次ぎ
(3)その他,各種問合せの窓口業務

11 売買契約等にかかる税務処理につきましては,お客様ご自身でご判断いただきますよう,お願い申し上げます。弊社は,税務処理に関する紹介や助言はできかねますので,予めご了承ください。
 
12 売却契約成立後のウイスキーカスクの資産価値の変動や,為替及び物価の変動等の外的要因に関して,弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。購入にかかるリスク等を確認の上,お客様ご自身で購入の有無をご判断ください。

13 弊社は,お客様が,次の各号の一つにでも該当したときは,催告を要せず,通知により本紹介契約をただしに解除することができるものとします。
(1) 本件紹介契約申込書に定める支払を怠ったとき。
(2) 支払を停止したとき,又は小切手若しくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき
(3) 仮差押え,仮処分,強制執行,競売の申立て,公租公課滞納処分などを受け,又は破産,特別清算,民事再生,会社更生手続などの申立てがあったとき
(4) 事業の廃止,解散の決議をし,又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5) 経営が相当悪化し,又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(6) お客様が,販売元との購入申込書に記載された条項,本件仲介業務申込書の条項又は弊社との間のその他の契約事項の一つにでも違反した場合。

14 お客様は,自己又は自己の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。),代理人若しくは媒介をする者が,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業又は団体,総会屋,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下,併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと,及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ,将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

15 お客様は,「14」の確約に反して,お客様の役員,代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは,弊社は,催告を要せず,直ちに本紹介契約を解除することができるものとします。この場合,お客様は,弊社に対し,当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求できません。

16 本紹介契約に関する紛争については,東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

17 本確認事項に定めのない事項又は解釈に疑義の生じた事項については,互いに協議の上,解決するものとします。

上記全てを確認し,同意します。

なお,弊社は, (1)本確認事項を変更する旨,(2)変更後の本確認事項の内容,及び,(3)変更の効力発生時期について,弊社が適切であると判断した方法により周知することにより,本確認事項の内容を予告なく改定することができるものとします。

お買い物カゴ